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特に以下の点に該当しないか,今一度ご確認ください.
- 著作物等,他人の権利を侵害するファイル
(正当な理由で発信者情報の開示依頼を受けた場合は,必ず開示請求に応じます) - わいせつ物 及び 児童ポルノ (日本国法での解釈に依る.関係法令は下記.)
- 他人の電子計算機で実行させる目的で作成されたコンピュータウイルス.
- 電磁的記録の不正作出,その供用. (いわゆるB-CAS不正視聴ツール,その鍵のデータ等)
- 不正アクセスを助長するようなツール.
- 名誉毀損にあたるもの.
- 流出し,不正に入手した第三者の個人情報.
- その他,法律に反するもの
- 発信元を偽装・隠蔽する行為.
(Torからのアクセスは拒否しています.)
発信者情報開示に至ることや,捜査機関から情報照会などの例があります.
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ファイルの投稿
関係法令等の定義
- 著作物の送信可能化権侵害
- 著作者は,その著作物について,公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む.)を行う権利を専有する.
- 2 著作者は,公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する.
- 次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する.
- 一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む.)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し,若しくは貸与し,公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し,輸入し,若しくは所持し,若しくは公衆の使用に供し,又は当該プログラムを公衆送信し,若しくは送信可能化した者
- 二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
- 三 営利を目的として,第百十三条第三項の規定により著作者人格権,著作権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
- 四 営利を目的として,第百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
- わいせつ物公然陳列
- 性器が明確に確認できる画像又は映像(以下「画像等」という.)
- 性器部分にマスク処理が施されているが,当該マスクを容易に除去できる画像等
- 不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板,ウェブサイト等に情報が掲載されている場合には,公然陳列されていると判断する.
- わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する.電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様とする.
- 2 有償で頒布する目的で,前項の物を所持し,又は同項の電磁的記録を保管した者も,同項と同様とする.
- 児童ポルノ公然陳列
- 画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない,幼児,小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と認められる場合
- 画像等に描写されている対象者の外見に加え,附随する情報(対象者の年齢に関する情報等),対象情報が掲載されているウェブサイトや電子掲示板に掲載されている他の情報(他の画像等の内容等)等から,18歳未満と認められる場合
- 児童の性交,性交類似行為(性交を模して行う手淫,口淫行為,同性愛行為をいう.以下同じ.)が描写されている画像等
- 他人が児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう.以下同じ.)を触る行為,児童が他人の性器等を触る行為が描写されている画像等で,性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む.)
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態が描写されている画像等で,性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む.)
- 不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板,ウェブサイト等に情報が掲載されている場合には,公然陳列されていると判断する.
- この法律において「児童」とは,十八歳に満たない者をいう.
- 2 この法律において「児童買春」とは,次の各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう.以下同じ.)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう.以下同じ.)をすることをいう.
- 一 児童
- 二 児童に対する性交等の周旋をした者
- 三 児童の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう.以下同じ.)又は児童をその支配下に置いている者
- 3 この法律において「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう.以下同じ.)に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう.
- 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 児童ポルノを提供した者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する.電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も,同様とする.
- 2 前項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同項と同様とする.同項に掲げる行為の目的で,同項の電磁的記録を保管した者も,同様とする.
- 3 前項に規定するもののほか,児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第一項と同様とする.
- 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する.電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も,同様とする.
- 5 前項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同項と同様とする.同項に掲げる行為の目的で,同項の電磁的記録を保管した者も,同様とする.
- 6 第四項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを外国に輸入し,又は外国から輸出した日本国民も,同項と同様とする.
- 信用毀損罪・業務妨害・ウイルス
- 虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する.
- 威力を用いて人の業務を妨害した者も,前条の例による.
- 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し,若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え,又はその他の方法により,電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず,又は使用目的に反する動作をさせて,人の業務を妨害した者は,五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する.
- 2 前項の罪の未遂は,罰する.
- 名誉毀損
- 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.
- 2 死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ,罰しない.
- 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない.
- 2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす.
- 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない.
(著作権法23条 公衆送信権等)
(著作権法120条の2)
* わいせつ物公然陳列(刑法第175条)
次のすべてを満たす場合には,わいせつ物公然陳列の構成要件に該当する情報と判断することができる.
o わいせつ性が認められる場合
ただし,性器が確認できたとしても,学術・医学目的など,見る者の好色的興味に訴えることを目的としているのではないと認められる場合は,この限りではない.
o 公然陳列に該当する場合
(刑法175条 わいせつ物頒布等)
わいせつ物公然陳列と比べ,範囲が広くなっています.
* 児童ポルノ公然陳列(児童ポルノ法 第7条)
次のすべてを満たす場合には,児童ポルノ公然陳列の構成要件に該当する情報と判断することができる.
o 実在する児童(18歳未満)に該当する場合
ただし,性器が確認できたとしても,学術・医学目的など,見る者の好色的興味に訴えることを目的としているのではないと認められる場合は,この限りではない.
o 児童ポルノに該当する場合
o 公然陳列に該当する場合
(児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条 定義)
(児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条 児童ポルノ提供等)
(刑法第233条 信用毀損及び業務妨害)
(刑法第234条 威力業務妨害)
(刑法第234条の2 電子計算機損壊等業務妨害)
(刑法第230条 名誉毀損)
(刑法第230条の2 公共の利害に関する場合の特例)
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