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発信者情報の開示請求・削除請求などは,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任法)に基づいて対応させて頂きます。

★権利者等 からの削除依頼に関して★

請求者本人であることが,わかるような手段にて請求してください。
会社組織でドメインをお持ちの場合は,会社ドメインのアドレスからの請求をお願いいたします。
個人さまの場合は,FAXやメールにて連絡先をご記入ください。

E-mail:

★損害賠償請求等をするための発信者情報開示に関して★

発信者情報開示請求標準書式(テレコムサービス協会より)
必ずしも、この様式に依る必要はありませんが、必要な内容はご記載下さい。

社団法人テレコムサービス協会によるガイドラインに準拠した形で対応させて頂きます。

証拠物件としてファイルの提供を請求される場合は,削除依頼と同時若しくは直後に行ってください。
データが削除されてしまってから長く時間が経ちますと確認できなくなってしまいます。

本人が請求を行うことを基本としますが、代理権を確認できる書類を添付して頂けますと代理人からの請求にも応じます。
以前に開示依頼等を請求頂いた方は、電子メール等での請求にも応じます。
原則として書面(電子文書も含む)での請求をお願いします。なお、当社からの返答も基本的に書面(電子文書も含む)にて行います。
なお、本人性を確認方法として以下の方法にて対応いたします。

個人1.運転免許証、旅券、外国人登録証明書、健康保険証、住民基本台帳カードの写しを添付頂く
2.署名又は記名押印された文書(電子文書を含まず)の場合、印鑑証明書と同じ印であれば、印鑑証明書を添付頂く
3.電子文書で電子署名をして頂く
法人1.署名又は記名押印された文書(電子文書を含まず)の場合、印鑑証明書と同じ印であれば、印鑑証明書を添付頂く
2.電子文書で電子署名をして頂く
3.担当者において個人に準ずる方法で確認させて頂いたのち、名刺・従業員証にて組織に属することを証明頂き、当該法人の現在事項証明書を添付頂く。

電子署名の場合、電子証明書が本人確認書類等で確認が行われたのちに発行されるもので、検証が可能なものであれば全て受け付けます。
メールアドレスの送達性のみを証明したものではお受けできません。(ベリサイン 個人用電子証明書 Class1 ライト等)

当社では電子文書での返信を行なっていないため,切手または郵送料相当分のお振込をお願いいたします。

特殊取扱(書留・速達等)を希望の場合は,必要な金額の切手を頂きます。

なお,スムーズな対応のために、郵送でご請求頂く場合も,事前にメールにて内容を簡単にお知らせ下さい。

文書送付先
E-mail

犯罪捜査などのための情報開示依頼に関して

基本的に任意的な内容でも協力いたしますので,メールや文書にてご連絡下さい。
捜査関係事項照会書等を頂ければ遅滞なく回答致します。

文書送付先
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